社福減免は使うべし!! 介護サービス事業所への確認は必須? !

今回は社福減免についてご紹介していきたいと思います。

「社福減免ってなに??」って思う人もいるかと想います。


正式名称は「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」という名前になっています。
※細かく、詳しく知りたい人は正式名称でググってもらえればすぐに出てきます。

◆制度の概要について
所得が低い人でも介護保険サービスを利用しやすくするために、社会福祉法人等が、本来利用者が払うべき負担額のうち決められた割合の金額を負担するっていうものです。


◆対象者について
市町村民税非課税の方で、以下の条件の全てを満たす方のうち、申請基づき市町村から認定人となります。そこから、以下の条件をクリアした人が対象になります。

1. 年間収入が単身世帯で150万円、 世帯員が一人増え るごとに50万円を加算した額以下であること。

2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、 世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5.介護保険料を滞納していないこと。


軽減対象者と認定されると、 市町村から 「軽減確認証」 交付されます。
ここだけは、端折って説明することが難しいので、 細かく記載しています。


基本的に低所得者で独居世帯の方や、 生活保護を受給する環境にいる方で、介護サービスが必要となっている人を対象にしています。
なお、平成23年4月からは生活保護受 給者が個室(特養· 短期入所生活介護)を利用
する場合の居住(滞在) 費についても、軽減対象に含めることとなりました。


◆軽減対象となるサービスについて
訪問介護
通所介護
○短期入所生活介護
●定期巡回·随時対応型訪問介護
●夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
○ 小規模多機能型居宅介護
地域密着型介護老人
●複合型サービス
福祉施設入所者生活介護
●介護福祉施設サービス
ほとんどの介護サービスは受けられるって思ってもらえれば大丈夫です(^^)/

◆利用者が負担しなければならないサービスは??
介護サービスを利用して、実際にご利用者が払わなければならない金額は以下になります、

・利用者負担額(介護費)、
・食費
・滞在 (宿泊) 費、居住費
その他諸々細かく設定されているわけですが、 社福減免は上記項目を対象としています。

◆はじめに入所予定の施設に確認は必要!!

社福減免は扱っている法人と、 扱っていない法人があります。
しかも社福減免は事業所単位ではなく法人単位で社福減免制度を使用しています。
なので必ず対象となると思う人は、 「社福減免制度はありますか??」と確認することが必要です。
法人によっては、 扱っていないところもあるので、 その場合、 月々のご利用負担額はかなり変わってくると思います。

老後ずっとお付き合いしていくこととなりますので、下調べは入念にしておくことをお勧めします。