個別機能調練加算について

個別機能調練加算とは

機能訓練指導員を配置し、利用者(人所者)に対して個別機能訓計画書を作成すること。

その計画に基づき機能訓練を実施して、効果や実施方法を評価する取取組をすることで算定できる加算である。

介護施設、事業所の種別によって個別機能訓練加算の種類や算定要件が違う


介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護における個別機能調練加算

介護老人福社施設     12单位
特定施設入居者生活介護  12单位
短期入所生活介護 56単位

算定要件

介護老人福社施設の場合

〇常動専従の機能訓練指導員を1以上配置すること
〇入所者が100名を超える場合は、常動換算数で入所者+ 100以上の機能訓練指導員を配置すること
〇機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、入所者ごとに個別機能調練計画を作成し、計画に基づき機能調練を実施し、評価を行っていること
〇開始時及び3月に1回以上入所者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記録していること

特定施設入居者生活介護

〇常動専従の機能訓練指導員を1以上配置すること
〇利用者が100名を超える場合は、常動換算数で利用者÷100 以上の機能訓練指導員を配置
すること
〇機能訓練指導員、看護職員、介護職員,生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごと
に個別機能訓練計ti画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っていること
〇開始時及び3月に1回以上利用者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記録していること

短期人所生活介護

〇専従の機能訓練指導員を1以上配置すること
〇機能訓練指導員,看渡職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごと
に心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること
〇個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、
機能訓練指導員が機能訓練を提供し、評価を行っていること
〇機能訓練n指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後3月
に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、利用者.ご家族へ個別機能訓練計画の内容を説明個別機能訓練計画の見直し等を行い、 記録していること

通所介護(地域密着型合む)、認知症対応型通所介護における個別機能訓練加算

通所介護     個別機能訓練加算 (Ⅰ)    46単位
(地域密着型合む)  個別機能訓練加算(Ⅱ)     56単位
認知症対応型通所介護 個別機能訓練加算 27単位

算定要件

通所介護 (地域密着型含む) 個別機能訓練加算(1)

〇サービス提供時間を通じて、常動専従の機能訓練指導員を1以上配置すること
〇個別機能調練計画の作成、実施において利用者の自立支援等に資する複数の種類の機能訓練の項目を準備し、 利用者の心身の状況に応じた機能調練を適切に行っていること
〇機能調練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、評価を行っていること
〇機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、利用者,ご家族へ個別機能訓練計画の内容を説明し、個別機能調練計画の見直し等を行い、 記録していること

個別機能訓練加算(Ⅱ)

〇専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること
〇機能訓練指導員,看護職員、介護職員,生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごと
に心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること
〇個別機能訓練計画に基づき機能調練指導員が機能訓練を提供し、評価を行っていること
〇機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後3月に1回以上利用者の居宅を訪間した上で、利用者,ご家族へ個別機能訓練計画の内容を說説明し、個別機能訓練計画の見直し等を行い、記録していること


認知症对応型通所介護 個別機能調練加算

〇サービス提供時間を通じて、1日120分以上專従の機能訓練指導尊員を1以上配置し、実施すること
〇機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能調練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を実施し、、評価を行っていること
〇開始時及び3月に1回以上利用者に個別機能訓練計画の内容を説明し、記録していること