任意後見人と法定後見人

成年後見人は大きく分けて2つあります。

 

現在多く利用されているのは「法定後見人」ですが、「任意後見人」も徐々に普及し、利用者は増加傾向にあります。

 

任意後見人とは

将来、自分自身の判断能力が低下した場合に備え、まだ判断能力が十分な時に、自分自身で後見人となってくれる人を選び、その人と契約しておく制度です。

 

実際に本人の判断能力が低下した時点で、あらかじめ契約しておいた人が本人の任意後見人となり、契約に沿って保護・支援を行います。

 

本人の判断能力が衰えないまま亡くなった場合は、契約終了となります。

 

契約を結ぶためには「公正証書」が必要となり、費用として(構成役場の手数料、印紙代、登記委託料、書留郵便料、正本謄本の作成手数料)最低でも15,000円程度はかかると思ったほうがいいです。

本人の判断能力が低下してきたら、裁判所が選任した後見監督人のもとで、任意後見人として職務を行うようになります。また、任意後見監督人が、任意後見人の活動をチェックします。

 

法定後見人とは

判断能力が低下し、契約などの法律行為ができなくなるほどの本人の生活に支障が出た場合、本人を親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、利用できる制度です。

裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人など(補助人・保佐人・成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。

 

 

対象となる人

【補助】・・・判断能力が不十分な人

例)日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物は不安

 

【保佐】・・・判断能力が著しく不十分な方

例)日常的な買い物は問題なくできるが、高額な買い物にはサポートが必要

 

【後見】・・・判断能力が全くない方

例)日常的な買い物も難しい

 

 

成年後見人等が同意または取り消すことができる行為

 

【補助】・・・申立てにより裁判所が定める行為 

※別途申立て・本人の同意が必要(注1)

 

【保佐】・・・民法13条1項記載の行為の他、申立者により裁判所が定めた行為

※同意見が自動的に付与される(注2)

 

 

【後見】・・・原則全ての法律行為(日常生活に関する行為以外の行為)取消権が自動的に付与される。

 

成年後見任等が代理することができる行為

 

【補助】

申立てにより裁判所が定める行為

※別途申立て・本人の同意が必要(注1)

 

【保佐】

申立てにより裁判所が定める行為(注1)

※別途申立て・本人の同意が必要

 

【後見】

原則として全ての法律行為(生活の組み立てや財産管理に関するすべての法律行為)

※代理権が自動的に付与される

 

注1:裁判所が定める行為とは民法条1項記載の行為の一部に限ります。

 

注2:民法13条1項記載の行為とは

1.土地、建物を貸したり返してもらったりすること、お金を貸すこと、預貯金を払い戻すこと

2.お金を借りること、保証すること

3.土地・建物や高価な財産の売買を贈与すること、担保権を設定すること

4.訴訟を提起すること、取り下げること

5.贈与、和解または仲裁合意すること

6.相続の承認や放棄すること、遺産分割すること

7.贈与や遺贈を拒否すること、負担付の贈与や遺贈を受け取ること

8.新築、改築、増築または大きな修繕の契約をすること

9.5年以上の土地の賃貸借契約、3年以上の建物の賃貸借契約、6ヶ月以上の動産の賃貸借契約などを締結すること

 

 

法定後見人は本人の判断能力に応じた支援を受けることができるため、本人の能力を縛るようなことは起きにくいと考えます。

 

今回はここまでとします。