成年後見制度②

前回成年後見制度について大まかな概要について説明してたと思いますが、今回は成年後見制度の中身を絞って、お伝えしてきたいと思います。

 

成年後見制度の対象者は?

成年後見制度を使用できる人は決まっています。

認知症・知的障がい・精神障がいなどがあり、判断能力の低下が認められる人としています。

 

目的は?

本人が、その人らしく安心して生活できるように保護し、支援します。

 

支援方法は?

法的に権限が与えられた法定代理人成年後見人など)が本人の気持ちを大切にして、身辺上保護(観護)。財産管理を行います。

 

 

成年後見制度の3つの基本理念

 

①自己決定の尊重

判断能力が低下しても、生き方を決めるのは本人自身という原則に基づき本人の意思を尊重して、持っている能力を最大限に活用し、不十分な部分を支援します。

 

②身上保護(監護)の重視

財産管理だけにとどまらず、本人の立場に立って生活の組み立てを行います。

 

ノーマライゼーション

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、障がいの有無にかかわらず、可能な限り社会の一員として家族や地域社会での通常の生活ができるようにすることです。

 

成年後見制度の現状

成年後見制度を利用している人の数は、全国的に年々増加傾向にあります。

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※引用 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/genjyou30.5.2_2.pdf (厚労省PDF)

 

 

後見開始の割合

最も後見人制度を使用する割合として多いのが、認知症

その次に知的障がい

その後は統合失調症高次脳機能障害などとなっています。

 

申立ての動機別件数

もっと多いのがダントツで「預金管理等財産・解約」です。

その他は「保険金受取」「不動産の処理」「相続手続き」「訴訟手続等」「介護保険契約」「身上監護」「そのた」となっています。

 

今度は法定後見人と任意後見人についてお話していこうと思います。